一般名処方加算について

当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

そのなかで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。 一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。

一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方せんに記載することです。

なお、令和6年10月より、長期収載品について「医療上の必要性があると認められない場合」には、患者さんの希望による処方の場合には、「選定療養が適用される」ことをご理解ください。 (厚労省の定めた医薬品について、薬価差の一部(1/4)が自己負担となります)